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(1) 判断能力の不充分な高齢者等(障がい者を含む。以下に同じ)につい て 、その判断能 力を補い、高齢者等の権利を擁護することを目的とし た成年後見制度が平成12年4月 01日から施行されましたが、未だに 地域住民への制度内容の周知が不十分で、利用件数も極めて低調であ り、多くの問題点を抱えていると指摘せざるを得ません。 このような状況をできるだけ改善し、成年後見制度を利用し易い、魅力 ある制度として機能させるためには、下記のような長所を持つ特定非 営利活動法人(NPO法人)を設立し、その利点を活かして、成年後見制 度の運用に参加し、個人の尊厳の確保と自立の支援という福祉の基本 理念のもとに、成年後見人等の受注、指導及び育成等、高齢者等に係 る福祉及び権利擁護に関する諸事業を行うことが必要、不可欠でありま す。 |
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記 |
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ア 成年後見制度は、上述の基本理念等に基づき創設された制度であります が、これらの福祉の理念に沿って活動できるのは、ボランティア活動を視野 に入れ、地域に密着した活動を行うことのできるNPO法人が最適でありす。 |
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イ 成年後見制度の利用を促進するためには、利用するための手続費用、後 見人の報酬 等が適切であり、かつ、生活に困窮している人々も、この制度 を利用できることが必要でありますが、ボランティア活動を視野入れNPO法 人は、この要請に最もよく応えることができます。 |
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ウ 成年後見の対象事務は、被後見人等の生活、療養看護及び財産管理の 全般にわたる ため、それらを適切かつ円滑に処理するには、各分野で 専門知識と技能を有する者がネットワークを構成し、それぞ れ必要に応 じて、サポートするシステムを構築することが 必要でありますが、NPO法人 は、このようなネットワークを構築するのに優れた特性を持っています。 |
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(2) 次に、成年後見に服することのない高齢者等であっても、老化等による 判断能力の低 下は不可避であり、このため、高齢者等に係る財産管理、 各種契約、相続、遺言、介護、福祉サービスの利用等 の問題について、 適切な判断や対応をとることが、極めて困難となっています。 このような問題点をで きるだけ解消するためには、上述のような長所 を持つNPO法人がその利点を活かして、かかる高齢者等に対し相談の 機会を提供し、当面する諸問題に対し適切な助言と支援を行う諸事業を 展することにより、高齢者等の福祉の増進と権利擁護に資することは、 極めて有効で,かつ、肝要なことであります。 |
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(3) 地方自治体や社会福祉協議会とNPO法人やボランティア団体とが、自 治体等の公的サービスの提供を分担するのは、社会の変化に適合した 時代の要請であります。 したがって、前記(1)、(2)の事業を推進するに当たって、NPO法人が この視点から地方自治体や各種団体と協力し、又は連携を深めて、公的 サービスの受任に努め、もって公的サービスの担い手としての役割を積 極的に果たすこととします。 |
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(4) 地域社会においてNPO法人が上述の事業を円滑に実施するためには、 ボランティア精神が旺盛で、かつ、深い専門的知識と技能をもった経験 豊富な人材を必要とします。 そこで、この要請に応えるため、NPO法人ががその活動を通じ、又は、 法人内で充実 した研修事業 を実施するとともに、平成16年に福岡県で 設立され、これまでに多くの事件を取り扱ってきて豊富な実績を持つ 『特定非営利活動法人高齢者・障害者安心サポー トネット(福岡市中央 区舞鶴3丁目6 番23号)』との密接な連携のもと、かかる人材の早期育 成を図ることとします。 |
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(5) 私たちは、上述の趣旨に従い、上述の事業を実現するためにはNPO法 人がを設して活動することが最善の方策であると考え、ここにNPO法人を 設立することとします。 |
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2 申請に至るまでの経緯 | |
(1) 平成21年9月下旬以降特定非営利活動法人の設立に関する準備を開始 し、発起人間で再三にわたる打ち合わせを行い、平成21年11月22日9時開催の発 起人会設立趣旨書、定款、初年度及び次年度の事業計画書、同会計収支予算書並び に役員の案を審議の上全員一致で可決決定しました。 |
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(2) 平成21年12月5日 13時から設立総会を開催し、発起人より設立趣旨書、定款、初年 度及び次年度の事業計画書、同会計収支予算書並びに役員の案を提案し、慎重審議 の上全員一致で可決決定しました。 |
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平成21年12月5日 NPO法人 成年後見安心サポートネット熊本 設立代表者 熊本市上林町1−28−305 土 森 武 典 |