定款 |
特定非営利活動法人高齢者・障害者安心サポートネット定款 |
第1章 総則 |
(名称) |
第1条 この法人は、特定非営利活動法人高齢者・障害者安心サポートネットという。 |
(事務所) |
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡市中央区舞鶴3丁目6番23号に置く。 |
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を次のとおり置く。 |
(1)福岡県筑紫野市二日市中央5丁目3番16号 (2)熊本市上林町1番28号上通センタービル305号 |
第2章 目的及び事業 |
(目的) |
第3条 この法人は、地域住民に対し個人の尊厳の保持と自立の支援という福祉の基本理念のもとに 高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)に関する福祉及び権利擁護に関する事業を行い、 もって、地域の福祉増進に寄与することを目的とする。 |
(特定非営利活動の種類) |
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 @ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 A 社会教育の推進を図る活動 B 人権の擁護を図る活動 C 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
(事業) |
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動にかかる事業(以下「本事業 」という。)を行う。 @ 高齢者等に特有の諸問題に関する相談事業 A 任意後見人及び任意後見監督人の受任、指導及び育成事業 B 法定後見人及び法定後見監督人の受任、指導及び育成事業 C 高齢者のための財産管理、各種契約締結及び各種申請等手続補助事業 D 遺言執行、葬儀等の死後処理に関する事業 E 医療、福祉及び介護等諸施設の評価及び情報の提供事業 F 後見制度等に関する講演会、各種研修会等の開催及び講師派遣事業 G 行政機関、各種団体との連絡、協調に関する事業 H 後見制度等に関する情報誌、刊行物の発行事業 |
第3章 会員 |
(種別) |
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。) 上の社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。 (2) 賛助会員 本事業を賛助するために入会した個人及び団体。 |
(公正・誠実、福祉) |
第7条 正会員は、常に本事業を公正かつ誠実に行い、また、本事業の実施に当たっては、福祉の理 念に沿うよう努めなければならない。 |
(研鑽と協力) |
第8条 正会員は、常に本事業の達成に必要な専門的知識、技能、ノーハウ等の取得と自己研鑽に努 めるものとする。 2 正会員は、本事業の処理につき他の正会員から前項の専門的知識等の提供を求められたときは 、その求めに応じ、併せて必要な助言をも行うものとする。 |
(秘密保持) |
第9条 正会員は、本事業を行うに当たって知ることのできた事実を他に漏らしてはならない。 2 正会員は、本事業を行うに当たって知ることのできた事実を自己又は他人の利益のために不当に 利用してはならない。 3 前2項の義務については、正会員でなくなった後も同様とする。 |
(入会) |
第10条 この法人の趣旨目的に賛同し、かつ、本事業実施に必要な専門的知識及び技能を有する者 、又は、その取得の見込みのある者は、だれでもこの法人の正会員になることができる。 2 正会員又は賛助会員になろうとする者は、別に理事長が定める入会申込書を理事長に提出しな ければならない。 3 前項の申込みがあったときは、理事長は、正当な理由がない限り、これを承認しなければならない。 4 理事長は、前項の入会を承認しないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を 通知しなければならない。 |
(入会金及び会費) |
第11条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。 3 前2項の会費の納入方法等については、別途理事会が定めるものとする。 |
(報告) |
第12条 この法人及び正会員が本事業に関して事件を受任したときは、理事長に対し別に理事会が 定める様式により事件の概要を報告するものとする。 2 正会員は、前項の事件につき別に理事会が定める様式の書類によりその事件処理の経過等を理事長に対し定期的に報告するものとする。 |
(資格の喪失) |
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき。 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 (3) 1年以上会費を滞納したとき。 (4) 除名されたとき。 (5) 破産宣告を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたとき。 |
(退会) |
第14条 会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
(除名) |
第15条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名する ことができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この定款に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
(拠出金品の不返還) |
第16条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。 |
第4章 役員及び職員 |
(種別及び定数) |
第17条 この法人に次の役員を置く。 (1) 理事 5人以上12人以内 (2) 監事 4人以内 |
(選任等) |
第18条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。 2 理事の互選により、理事のうちから理事長1人を選任し、必要に応じて副理事長1名を選任することができる。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 |
(職務) |
第19条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。ただし、副理事長が選任されてないときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その理事が理事長の職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 4 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (2) この法人の財産の状況を監査すること。 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは 定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告するこ。 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事 会の招集を請求すること。 |
(任期等) |
第20条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 3 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 |
(欠員補充) |
第21条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
(解任) |
第22条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 |
(報酬等) |
第23条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
(職員) |
第24条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。 2 職員は、理事長が任免する。 |
第5章 総会 |
(種別) |
第25条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする |
(構成) |
第26条 総会は、正会員をもって構成する。 |
(権能) |
第27条 総会は、次の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 解散 (3) 合併 (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更 (5) 事業報告及び収支決算 (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬 (7) 入会金及び会費の額 (8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第52条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄 (9) 事務局の組織及び運営 (10) その他運営に関する重要事項 |
(開催) |
第28条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3か月以内に開催する。 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3) 第19条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 |
(招集) |
第29条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
(総会議長) |
第30条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。 |
(定足数) |
第31条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
(議決) |
第32条 総会における議決事項は、第29条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(表決権等) |
第33条 各正会員の表決権は、平等なものとする。 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない |
(議事録) |
第34条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記す ること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなけれ ばならない。 |
第6章 理事会 |
(構成) |
第35条 理事会は、理事をもって構成する。 |
(権能) |
第36条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
(開催) |
第37条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき。 (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3) 第19条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 |
(招集) |
第38条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
(理事会議長) |
第39条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
(議決) |
第40条 理事会における議決事項は、第38条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ による |
(表決権等) |
第41条 各理事の表決権は、平等なものとする。 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について 書面をもって表決することができる。 3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の規定の適用については、理事会に 出席したものとみなす。 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることがで きない |
(議事録) |
第42条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 |
第7章 資産及び会計 |
(資産の構成) |
第43条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄付金品 (4) 財産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他の収入 |
(資産の管理) |
第44条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。 |
(会計の原則) |
第45条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 (事業計画及び予算) 第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければ ならない。 |
(暫定予算) |
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理 事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ、収入及び支出をすることがで きる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
(予備費の設定及び使用) |
第48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 |
(予算の追加及び更正) |
第49条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は 更正をすることができる。 |
(事業報告及び決算) |
第50条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、 毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければ ならない。 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
(事業年度) |
第51条 この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。 |
(臨機の措置) |
第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利 の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 |
第8章 定款の変更、解散及び合併 |
(定款の変更) |
第53条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上に当たる多 数をもって議決し、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得な ければならない。 |
(解散) |
第54条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の決議 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3) 正会員の欠亡 (4) 合併 (5) 破産 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なけれ ばならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 |
(残余財産の帰属先) |
第55条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第 3項に掲げる者のうち、総会でその帰属先として決議した法人又は団体に譲渡するものとする。 |
(合併) |
第56条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の多数で議決し 、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
第9章 公告の方法 |
(公告の方法) |
第57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、福岡市で発行する西日本新聞に 掲載して行う。 |
第10章 雑則 |
(細則) |
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 |
付則 |
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 理事長 森 山 彰 理 事 岩 城 和 代 同 西 村 範 幸 同 平 山 正 明 同 山 下 統 温 監 事 古 賀 昭 洋 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第20条第1項の規定にかかわらず、設立の日から平成17 年4月30日までとする。 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定め るところによるものとする。 5 この法人の設立当初の事業年度は、第51条の規定にかかわらず、設立の日から平成17年4月30 日までとする。 6 第11条の規定にかかわらず、この法人の設立当初における入会金及び会費は、次に掲げる額とし 、賛助会費は定めない。 (1) 入会金 金2万円 (2) 年会費 金2万円 7 この法人の設立当初の役員は、別に理事会で定める金額(使途等を含む。)を拠出し、この法人の設 立当初の運営経費に充当するものとする。 以 上
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