一 趣旨
 判断能力の不十分な高齢者等(障害者をふくむ。以下、同じ)について、その判断能力を補い、高齢者等の権利を擁護することを目的とした成年後見制度が平成12年4月1日から施行されましたが、未だに地域住民の理解度が低用の実態も不十分で、多くの問題点を抱えていると指摘せざるを得ません。

このような状況をできるだけ改善し、成年後見制度を利用し易い、魅力ある制度として機能させるためには、

 下記のような長所を持つ特定非営利活動法人(NPO法人)を設立し、その利点を活かして、成年後見制度の運用に参加し、個人の尊厳の保持と自立の支援という福祉の基本理念のもとに、

成年後見人等受任、指導及び育成等、高齢者等にかかる福祉及び権利擁護に関する諸行うことが必要、不可欠であります。


(1) 成年後見制度は、上述の基本理念等に基づき創設された制度であります,これらの福祉の理念に沿って活動できるのは、ボランティア活動を視野に入れ, 地域に密着した活動を行うことのできるNPO法人が最適であります。
(2) 成年後見制度の利用を促進するためには、利用するための手続費用、後見人の報酬等が適切であり、

 かつ、生活に困窮している人々も、この制度を利用できることが必要でありますが、ボランティア活動を視野に入れたNPO法人は、この要請に最もよく応えることができます。

(3) 成年後見の対象事務は、被後見人等の生活、療養看護及び財産管理の全般にわたるため、それらを適切かつ円滑に処理するには、各分野で専門知識と技能を有する者がネットワークを構成し、それぞれ必要に応じて、

サポートするシステムを構築することが必要でありますが、NPO法人は、このようなネットワークを構築するのに優れた特性を持っています。

2 次に、成年後見に服することのない高齢者等であっても、老化等による能力低下は不可避であり、このため、高齢者等にかかる財産管理、各種契約、相続、遺言、介護、福祉サービスの利用等の問題について、適切な判断や対応をとることが、極めて困難となっています。

  このような問題点をできるだけ解消するた めには、上述のような長所を持つNPO法人がその利点を活かして、かかる高齢者等に対し相談の機会を提供し、当面する諸問題に対し適切な助言と支援を行う諸事業を展開し、もって、高齢者等の福祉と権利擁護に資することは、極めて有効で、かつ、肝要なことであります。


 地方自治体や社会福祉協議会とNPO法人やボランティア団体とが、自治体等の公的サービスを分担するのは、社会の変化に適合した時代の要請であります。

 従って、前記1、2の事業を推進するに当たって、NPO法人がこの視点から方自治体や各種団体と協力し、又は連携を深め、公的サービスの受任に努め、もって、公的サービスの担い手としての役割を積極的に果たすこととします。

4 地域社会においてNPO法人が上述の事業を円滑に実施するためには、ボランティア精神が旺盛で、かつ、深い専門的知識と技能を持った経験豊富な人材を必要とします。

 そこで、この要請に応えるため、NPO法人がその活動を通じ、又は、法人内で充実した研修事業を行うこととして、かかる人材の早期育成を図ることとします。

 私たちは、上述の趣旨に従い、上述の事業を実現するためには、NPO法人を設立して活動することが最上の方策であると考え、ここにNPO法人を設立するこ ととします。
二 申請に至るまでの経過
; 平成15年8月末以降特定非営利活動法人の設立に関する準備を開始し、発起人間で設立趣旨書、定款、初年度及び次年度の事業計画書、同会計収支予算書並びに役員の案を審議の上全員一致で可決決定しました。
 平成15年12月13日13時30分から設立総会を開催し、発起人より設立趣旨書、定款、初年度及び次年度の事業計画書、同会計収支予算書並びに役員の案を提案し、慎重審議の上全員一致で可決決定しました。