成年後見制度とは 
人は判断能力が不十分になると、契約などの法律行為がきちんとできなくなります。それでは困るので、判断能力の不十分な人たちに、その面倒を見る後見人をつけてその人たちの判断能力を補う制度が成年後見制度です。成年後見制度には、法定後見任意後見の2種類があります。
  
 法定後見 
法定後見は本人の判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所が後見人などを選任して、本人をお世話する制度で、補助、保佐、後見、の三つの制度から成り立っています。

 ァ) 補助 判断能力が不十分な人たちを対象として、家庭裁判所が補助開始の審判を行い、「補助人」を選任する制度です。補助人には審判により特定の法律行為についての代理権、又は同意権、取消権が与えられています。この権限を行使して、本人のお世話(補助)をします。
 
 イ)  保佐 判断能力が著しく不十分な人たちを対象として、家庭裁判所が保佐開始の審判を行い「保佐人」を選任する制度です。保佐人は民法で定められた重要な行為について法律上、同意権、取消権を有し、特定の法律行為について個別の審判で代理権を与えられています。この権限を行使して本人のお世話(保佐)をします。

 ウ)  後見 判断能力を欠く状態にある人たちを対象として、家庭裁判所が後見開始の審判を行い、「成年後見人」を選任する制度です。成年後見人は本人の財産を管理し、その全ての法律行為を本人に代わって行うことができます。これらの権限を行使して、本人のお世話(後見)をします。


補助人・保佐人・成年後見人の仕事を監督するため、家庭裁判所は、補助監督人、保佐監督人、又は成年後見監督人を選任することができます。
また、家庭裁判所は、いつでもこれらの後見人等を監督します。

 
 
任意後見 
任意後見は、判断力がある間に、本人が契約によって任意後見人を選任し、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が本人をお世話する制度です。
 
 1)  任意後見契約とは、本人の判断能力が不十分な状況における、生活、介護、及び財産管理の事務を処理するため、代理権を与える委任契約で、公正証書による締結が必要です。

2)   この契約は、任意後見監督人の選任が効力発生要件となっていますから、受任者などの申し立てにより、家庭裁判所が本人の判断能力が不十分になったとして、任意後見監督人を選任すれば、その時から、この契約の効力が生じます。

 3)   任意後見人の適正な事務処理を確保するため、任意後見監督人が任意後見人の事務を監督し、また、裁判所も任意後見監督人を通じて、間接的に任意後見人を監督することになっています。


   

事件受託事業及び統計

  当法人の事件受託が拡大すればするほど、地域の皆さんに安価で良質なサービスを提供でき、その提供を通じて地域の皆さんの信頼を確固たるものにできます。また、事件受託事業が増加すれば、当法人の財政基盤も安定します 
  そこで、当法人は重点目標として設立後2年間は「事件受託事業の拡大」を、3年目以降は「後見人等受任の拡大と処理能力の向上」を掲げて、この目標達成に取り組んできました。 
 その結果は、受託事件は第1表のとおりで、この増加傾向を持続していますが、特に注力した後見人等の受任事件数は第2表のとおりです。

第1表 年度別 事件受託処理数 
 受託事件名 令和元年度   令和2年度 令和3年度4月末現在
 既済 未済   計
遺産分割協議  8(1)     6   6 6(1)     12(1)  
公正証書遺言 13  21(1) 26(3)   3(1)           29(4)      
法定後見開始申立 7  15   7 1(1)      8(1)   
任意後見契約の締結 9 14 14(1) 1 15(1)
財産管理等契約の締結 9 9 13 0 13
任意後見監督人選任申立 3 0 0 0
相続、表示等登記 12 12 13 2 15
遺言執行者 99(7) 106(6) 6 116(12) 122(12)
死後処理 76(1) 70 4 84(4) 88(4)
その他 (講演等) 13(1)  14 3 6 9
合計 249(10)  267(7) 92(4) 219(19) 311(23)
注)1( )内の数字は、取り下げ等により年度途中に終了した件数
注)2 各年度の期間は、当該年の5月から翌年4月末までです。

   
                       第2表 年度別 後見人等受任者数
受任の名称  令和元年度  令和2年度 令和3年度4月末現在
 就任  未就任  計
法定後見人受任 114(74)  124(83) 134(96) 0 134(96)
法定後見監督人受任 0 1 0 1
任意後見人受任 102(23)   116(32) 16(11) 110(27) 126(38)
任意後見監督人受任 6(5)  6(5) 6(5) 0 6(5)
財産管理等受任 98(27) 115(43) 44(34) 89(20) 133(54)
見守りその他 56(29) 58(34) 59(36) 2 61(36)
合計 376(158)  419(197) 260(185) 201(47) 461(229)
 注1 ( )内の数字は受注後、死亡等により終了した件数
 注2 各年度の期間は、当該年の5月から翌年4月末までです。