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(趣旨) 第1条 本規程は、当法人内に設ける特定非営利活動法人高齢者・障害者安心 サポートネット基金(以下、「本基金」という。)の財源、用途、運用方法等 を定めることにより、後見人等の受任、指導、育成等当法人における諸事業の 適正・円滑な推進に寄与することを目的とする。 |
(財源) 第2条 本基金は、当法人の会員かどうかを問わず、本基金の趣旨・目的に賛 同し、寄付する旨の意思表示のあった収入を財源とする。 2 当法人への遺贈は、その趣旨に鑑み、すべて本基金への遺贈とみなし、本 基金の財源とする。 3 本基金の財源が不足する場合に限り、理事会の決議により当法人の資産の 一部を本基金に繰り入れ、その財源とすることができる。 |
(目的) 第3条 次の各号に定める事業目的のために、本基金から必要な費用を支出す ることができる。 一 法定後見及び任意後見(後見型委任を含む。以下同じ。)における職務担 当者の報酬が著しく平均水準を下回る場合の補填事業 二 意思決定支援をチームで対応すべき困難事例等における経費の補填事業 三 任意後見の委任者と当法人間の信頼関係を向上させるための事業 四 メディアを通して当法人及びその事業を啓発・宣伝するための事業 五 当法人の地域拠点づくりに関し立上げたNPO法人における当初の運用 費用の補填事業 六 当法人が独自に行う「市民後見人育成研修」における講師等謝金の補填 事業 七 前各号の事業以外で、運営審議会が本基金による出費が当法人の充実・ 発展のために特に必要であると決した事業 |
(報酬の補填基準) 第4条 前条第1号による報酬の補填基準は次の各号による。 一 法定後見については、年間報酬額が20万円を下回る場合、20万に達 するまでの差額。ただし、市町村が行う成年後見制度利用支援事業による 支援がない場合に限る。 二 任意後見については、月額報酬額が1万7千円を下回る場合、1万7千 に達するまでの差額 |
(意思決定支援の補填事業) 第5条 第3条第2号による事業は、委任者の資産が窮迫して必要経費を出費 できない場合に限り、月額1万7千円を限度として支援するものとする。 |
(信頼向上事業) 第6条 第3条第3号による事業は、任意後見研究会において参加者の安 全を旨とし、名所旧跡、景勝地等の観光、見学及び参加者による会食を中 心に計画する。 |
(運営審議会) 第7条 本基金を運営するため運営審議会を設ける。 2 前項の運営審議会の委員は、当法人の顧問、理事長、総務、業務、経理の 各部長をもって構成する。 3 運営審議会の議長は互選により定める。議長は運営審議会の議事をつかさ どる。 4 運営審議会は、少なくとも年2回半期ごとに開催する。 |
(運営審議会の審議事項) 第8条 運営審議会は次の事項を審議し、出席委員の3分の2の賛成をもって その可否を決する。 一 第3条第6号にかかる事業の決定に関する事項 二 本基金の運営(予算・決算を含む)についての指導に関する事項 三 その他本基金の運営にかかる提言に関する事項 |
(事務局) 第9条 運営審議会の事務局は理事長が務め、これを各部長が補佐する。 2 理事長は、前条の審議が十分に行われるよう審議委員に必要な情報を提供 するものとする。 |
(経理上の処理) 第10条 本基金の経理上の処理としては、「安心サポートネット基金」の名称 により「準備金」と同様の処理を行う。 2 本基金の経理に関す処理は、経理部長が所管する。 |
附則 (施行期日) 第1条 本基金規程は、令和元年5月1日から施行する。 (本規程の見直し) 第2条 本基金規程は、施行期日から2年後に見直し、必要な改正を行うもの とする。 |